代位弁済とは、本来債務を負担すべき主債務者に代わって第三者が債務を弁済することを指し、特に保証人(保証人たる「保証会社」を含む)が主債務者に代わって弁済を行った場合には、保証債務履行としての代位弁済と呼ばれます。この場合、保証人は債権者に対して債務を履行することにより、債権者の有していた元の債権や担保権を債権者に代わって取得します。
これにより保証人は、債務者に対して自らの支払った金額を求める権利、すなわち求償権を取得します。求償権は、保証人が本来負担すべきでなかった債務を肩代わりしたことに基づく権利であり、保証人は債務者に対して自らが弁済した金額の支払いを請求することができます。代位弁済による債権の取得と求償権の行使は、保証人が自己の負担を最終的に債務者に転嫁し、経済的な公平を図る仕組みとして機能しています。