確定日付

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確定日付とは、公証人が私文書に対して「その日付にその文書が確かに存在していたこと」を証明する制度です。公証人役場でこの手続きを行うことで、文書に公的な「確定日付印」が押され、少なくともその日付時点でその文書が存在していたことが公的に認められます。ただし、確定日付は文書の内容の真偽や法的効力を保証するものではなく、あくまでその文書の存在時点を証明するにとどまります。

この確定日付が果たす主な役割のひとつは、第三者に対する対抗要件としての効力です。たとえば、債権譲渡や動産譲渡などでは、当事者間の合意があっても、それを第三者に対抗するには確定日付が記された書面が必要となる場合があります。また、契約書や念書などの存在時点を将来にわたって証明しておきたいときにも、有力な証拠資料となります。とくに日付の真偽が後から争われる可能性がある文書については、確定日付を得ておくことで、裁判などにおいてその文書の証明力を高めることができます。

手続きは比較的簡単で、原本を持参して公証人役場に提出し、確定日付印を押してもらうだけです。内容の審査や確認は行われないため、文書の種類や分量を問わず、幅広く利用できます。費用も数百円程度と低額で済むため、重要な文書には確定日付を取得しておくことが実務上しばしば推奨されています。

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