片務契約

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片務契約とは、契約当事者のうち一方のみが義務を負い、他方は義務を負わない契約のことを指します。つまり、一方が給付を行うことが約束されているのに対し、他方は何ら対価的な義務を負わないという性質を持ちます。たとえば、贈与契約は典型的な片務契約であり、贈与者が財産を無償で相手に与える義務を負うのに対して、受贈者は何の義務も負いません。このように、片務契約では契約関係が一方的であるため、双務契約のような対価的関係や、履行の同時履行の抗弁といった制度は通常適用されません。片務契約は、当事者の一方的な意思や善意に基づいて成立する場合が多く、特別な契約形態と位置づけられています。

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