先取特権

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先取特権(さきどりとっけん)とは、特定の債権について、債務者の財産から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる権利をいいます。これは法律によって定められたもので、債権者が特別な手続きを取らなくても、自動的にその権利を有する点に特徴があります。たとえば、建物の修繕を行った業者が、その建物について持つ修繕費用の債権は、他の一般の債権者に優先して支払を受けることができる場合があります。

 

このように、先取特権は法律で特に保護される必要のある債権に与えられるもので、担保物権の一種として扱われています。ただし、登記などの手続が必要な担保物権とは異なり、先取特権は法律により当然に発生するため、第三者にとって予測が難しいという側面もあります。そのため、物件の売買や融資の場面では、先取特権の有無を慎重に確認することが重要です。

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