クレジットカードのカードショッピング独自の返済方式

クレジットカードの利用は、カードショッピングとキャッシングに分かれますが、同じクレジットカードでも返済方式は必ずしも同じではありません。現在主流になっているリボルビング払いは略同じですがカードショッピングの返済にしか適用されない返済方式もあります。返済方式を理解することでクレジットカードを選ぶ際の参考にすることが出来ます。返済方式によっては毎月に負担が大きかったり自身のクレジット利用残高の把握が分かりづらいことがあります。

 

このページはリボルビング払い方式を除く主にカードショッピングだけに適用される支払い方式を案内していますので、リボルビング払い方式については、キャッシング及びローンカードの支払方式と共通支払い方式の為「クレジットカード及びローンカードのリボルビング支払方式」のページをご覧ください。

カードショッピングの返済方式の種類

カードショッピングの返済方式は概ね下記の通りです。

  1. マンスリークリア(1回払い)
  2. 2回払い
  3. ボーナス一括払い(1回払い)
    ボーナス二括払い(2回払い)
  4. 回数指定分割払い
  5. リボルビング払い
    定額(定率)リボルビング払い
    with out方式(with in方式)元利定額リボルビング払い
    残高スライド元利定額リボルビング払い
    借入時残高スライドリボルビング払い
    ボーナス併用残高スライド元利定額リボルビング払い

ショッピングクレジットの返済方式の内容と特徴

マンスリークリア(1回払い)

マンスリークリアは1回払いの返済方式で、売上締切日または約定返済日までの売上分を翌月、売上締切日の翌日以降月末までの売上分を翌々月に一括で支払う方法です。銀行系クレジットカードの場合、分割返済が解禁されるまではマンスリークリアの支払が主流でした。

 

現在でもクレジットカードのショッピングクレジットの内分割払いの割合は低く80%程度は1回払いまたはボーナス一括払いと言われています。回数指定の分割払いやリボルビング払いの利用は、支払いがきついとか使いすぎてしまった及び高額な買い物をした、と言った消極的利用が多いようです。

ショッピング2回払い

ショッピング2回払いは、売上締切日または約定返済日までの売上分を翌月、売上締切日の翌日以降月末までの売上分を翌々月を第1回目として連続して2回に分割して支払う方法で手数料は付かないのが一般的です。

 

一般的に、クレジットカードの1・2回払いの場合手数料は付きませんので買った金額と同額を支払うことになります。手数料を取らなければクレジット会社は損をするのではないかと心配する必要は有りません。

 

クレジット会社の収益は、加盟店手数料(店手)と顧客手数料(客手)の両建てになっていますので、顧客から手数料を取らなくても加盟店手数料として加盟店の業種や規模によっても違いますが概ね2~10%程度の手数料を得ています。この手数料は実質金利換算で最大で120%にもなることがあります。

 

1回払い・2回払いの場合は割賦販売法に定める割賦販売商品では有りませんので顧客手数料を付す必要は有りません。

以前は、5回払いまで顧客手数料を付さないクレジット会社もありましたが、某クレジット会社が政治力を使って3回払い以上は顧客手数料を徴取するようにと経済産業省を通じて圧力を掛けた経緯があります。

ボーナス一括払い(1回払い)・ボーナス2回払い

ボーナス払いは1回払いと2回払いの2種類で2年、3年に掛けて年2回のボーナス時期だけの支払方式は有りません。ボーナス払いについては、支払可能月やボーナス払い取扱い期間はクレジット会社によって違ってきます。
例えば、バーナス払い可能月については、
銀行系クレジットカードの場合

夏季は、8月、冬季は、1月で固定

が多いです。
信販系クレジットカード及び流通系クレジットカードの場合は、

夏季は、6、7、8月、冬季は12、1月

から選べます。

銀行系クレジットカードの支払月が後ろにずれているのは、約定支払日によるもので、銀行系クレジットカードの支払日は毎月5日もしくは10日が多く、信販系クレジットカード及流通系クレジットカードの支払日は毎月27日が多いです。銀行系クレジットカードの場合は、支払月を1ヶ月早めると未だボーナスが出ていない利用者がいます。

銀行系クレジットカードの場合は、ボーナス2回払いという支払方式は有りません。

ボーナス一括(1回)払いの場合は、クレジット手数料は付きませんが、ボーナス2回払いの場合は手数料が付く場合と付かない場合がありますので、個別のクレジットカードの約款で確認してください。

回数指定分割払い

割賦販売法では、割賦販売の定義を「二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること」としていますので、2回払いまでは手数料を付す必要は有りませんので一般的には顧客手数料は付きません。3回払い以上の場合は、実質金利12~15%の割合で元利均等返済方式で計算した指数を基に月払金額を計算しています。

 

以前の回数指定分割払いは、元利均等返済方式で算出した指数を基に月払金額を算定(2回目以降の支払金額は100円単位で端数は初回に加算)し、元利金の分離は七八分法とする、所謂アドオン方式によるものでしたが、現在では残債方式の元利均等返済です。

回数指定分割払いのデメリットは、利用件数が増えれば月払い金額が大きく負担が増すことです。

 

回数指定分割払いには、ボーナス併用払いもあります。

カードショッピングのリボルビング払いについて

リボルビング払いについては、キャッシング及びカードローンとの共通返済方式の為、クレジットカード及びローンカードのリボルビング支払方式をご覧ください。