保証契約における「分別の利益」とは、保証人が保証の責任を負う際に、保証人が複数人いる場合に自分の責任を特定の範囲に限定できるという利益を指します。この利益は、保証人一人が全ての保証債務に対して一律に責任を負うことなく、債務者の一部に対してのみ責任を負うことを可能にするため、保証人の負担を軽減する役割を果たします。具体的には、保証人が「分別の利益」を行使できる場合、各保証人は自分が保証する部分に限って責任を負い、残りの部分については他の保証人が負担することになります。これにより、保証人間での負担が公平に分配されることが保証され、過度な責任を負うことを防ぐことができます。この制度は、複数の保証人が存在する場合に特に重要であり、保証人同士の負担の不均衡を避けるために設けられています。
分別の利益
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