強制執行

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強制執行」とは、債務者が任意に債務を履行しない場合に、債権者が裁判所の力を借りて、その債権を実現するために行う法的手続きです。これは、例えば金銭の支払い、物の引渡し、不動産の明渡しなどの義務を、債務者が履行しないときに、国家権力を通じて実現させる仕組みであり、私的な手段ではなく法的な手続きに則って行われます。

強制執行を行うには、まず「債務名義」と呼ばれる公的な文書が必要です。これは、判決や仮執行宣言付きの支払督促、和解調書、調停調書、一定の要件を満たした公正証書などが該当し、それらに基づいて強制執行が可能になります。債権者はこの債務名義を取得した上で、執行文の付与を受け、執行裁判所に対して申立てを行います。

強制執行の方法としては、主に金銭債権に対するものと、非金銭債権に対するものに大別されます。金銭債権の場合、債務者の預金、給料、不動産、動産などを差し押さえ、換価(売却)して、その代金から債権を回収します。一方、非金銭債権の場合には、不動産の明渡しや動産の引渡しなど、目的物そのものを取り立てる形での執行が行われます。

このように強制執行は、債務者が義務を果たさない場合に、法の力でその義務の実現を図るための制度であり、債権者の権利を確実に保護するための重要な手段とされています。

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