金銭消費貸借契約とは、貸主が借主に対して金銭を貸し渡し、借主がその金銭を将来的に返還することを約束する契約です。2020年の民法改正前においては、この契約は要物契約とされており、契約の成立には実際に金銭が交付されることが必要とされていました。しかし、2020年4月の民法改正により、書面によって契約が締結される場合には、金銭の交付がなくても契約は成立する諾成契約であると改められました。これにより、実務上も契約書によって法的な拘束力が認められやすくなり、より柔軟な契約の運用が可能となっています。
返済に関しては、当事者間で利息の有無や返済期限、方法などを自由に定めることができ、借主はその合意内容に従って元本や利息を返済します。また、トラブルを防ぐために契約書の作成や公正証書化が行われることも多く、特に金融機関からの借入れや事業取引においては重要な役割を果たしています。金銭消費貸借契約は、個人間の貸し借りから商業取引まで幅広く用いられる、信用を基礎とした基本的な契約類型の一つです。
金銭消費貸借契約
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