所有権留保

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割賦販売法およびクレジット契約における所有権留保とは、購入者が代金を分割して支払う形式の契約において、商品を引き渡した後も、販売者または信販会社が代金の全額を回収するまでその商品の所有権を留めておくという契約条項のことをいいます。つまり、商品は一見すると購入者の手元にあり自由に使える状態であるものの、法的には代金完済までは販売者側に所有権があるという形になります。
 
この所有権留保の目的は、購入者が支払いを途中で止めたり、倒産などで支払不能に陥った場合でも、販売者や信販会社が当該商品を引き揚げることによって損失を最小限に抑えるための保全措置にあります。たとえば、高額な家電製品や自動車などをクレジットで購入する際には、この所有権留保条項がよく用いられています。
 
もっとも、所有権留保はあくまで担保的な機能を持つものであり、法律上は動産売買の一形態として扱われます。そのため、第三者が当該物件を善意で取得した場合や、購入者が破産した場合などには、所有権の主張が制限されることもあります。また、割賦販売法では、消費者保護の観点から、所有権留保を含む契約の内容について明確な書面交付義務が課されており、不当な取り立てや権利濫用を防ぐ仕組みも整備されています。
 
このように、所有権留保は債権保全のための重要な手段である一方、消費者の権利とのバランスも求められるため、割賦販売法や民法の規定に基づいて適切に運用されることが求められます。

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