消滅時効とは、一定の期間が経過することにより、法律上の権利が消滅する制度をいいます。たとえば、お金を貸しても返済期限から長期間にわたって請求をしなかった場合、債務者は「時効」を主張することで返済義務を免れることができます。これは、長期間行使されない権利をいつまでも存続させておくことは、法的安定性や社会秩序の観点から望ましくないとされるためです。
もっとも、時効は自動的に成立するものではなく、債務者が「援用」することで初めて効力を生じます。また、時効期間内に債権者が裁判を起こすなどして権利を行使した場合には、時効は中断(または更新)し、再びゼロからカウントされることになります。
2020年の民法改正により、消滅時効のルールは大きく見直され、原則として「権利を行使できる時から5年」または「権利が発生してから10年」のいずれか早い方が時効期間とされました。ただし、債権の種類によっては、これとは異なる特則が設けられています。
以下に主な債権の時効期間を簡単にまとめます。
一般の債権:原則5年(知った時)または10年(発生時)のいずれか早い方
商取引に基づく債権:同上(民法改正により特則廃止)
給料・賃金などの労働債権:3年(以前は2年)
退職手当:5年
飲食店のツケ代金:1年
これらの期間は、あくまで時効の一般的な目安であり、具体的な状況によって中断・停止の可能性もあるため、詳細は専門家に相談することが望ましいです。
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