カードローンを含む無担保・無保証ローンの仕組みと契約関係

貸主である金融機関及び金融業者と借主間の契約

金融機関及び金融業者と借主間の契約は、金銭消費貸借契約です。金銭消費貸借契約は、民法典に記載されている契約13種類の一つであることから典型契約あるいは民法典に名前があることから有名契約と呼ばれています。また、その契約の性格から双務有償要物契約とされていましたが、2020年の民法改正に伴い書面による契約締結等一定の条件下で要物性を必要とせず諾成契約が認められるようになりました。つまり、金銭の貸付が契約成立の要件ではなく、当事者間に契約意思があれば契約は成立し、貸主側にも貸付という義務が生じることになりました。

 

なお、貸付以前に契約が成立していれば双務契約となり、利息が付した契約の場合双務有償契約になります。

消費貸借契約は金銭に限らず当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約束して相手方から物を受け取れば消費貸借契約になります。借りた物を一旦使って(消費して)しまって、その借りた物と同等な物を返すということです。お金を受け取りお金で返済すれば、金銭消費貸借契約となります。

 

銀行などの金融機関の場合、契約は金銭消費貸借契約書(通称;借用書及び古くは証文)だけでなく、他に金融機関毎に銀行取引約定書(通称;銀取)あるいは信用金庫取引約定書という取引ルールを定めた基本契約を締結することがあります。

金融機関及び保証会社と個人信用情報機関との関係

金融機関及び保証会社は定期的もしくは情報の種類によっては直ちに個人信用情報機関にクレジットヒストリー他の情報を提供します。その一方、金融機関及び保証会社は個人信用情報機関に蓄積された大量の情報の提供を受け借入申込者の与信判断に活用します。

無担保・無保証カードローンの仕組みと契約関係

無担保・無保証カードローンの申込から融資までの流れノンバンクの無担保・無保証カードローンの仕組みと流れ

無担保・無保証カードローンの仕組みと申込から融資までの流れは以下の通りです。

先に説明の証書貸付ローンとの違いは、ローンカードの発行があること、借入はローンカードを介してATMから借り入れる手段が多い及び反復継続して借入出来ることです。

金融機関は無保証で独自に無担保・無保証のカードローンの取扱いは行いませんので無担保・無保証のカードローンは信販会社、クレジット会社及び消費者金融専業者のみの取扱い商品です。

カードローンの申込
信用調査
情報機関信用照会・結果通知
ローンカード発行
ローンカードによる借入
返済

無担保・無保証カードローンの契約関係

無担保・無保証カードローンも無担保・無保証証書貸付と同じく、当事者は二者であるので契約は1種類のみです。その他、貸主である金融業者(信販会社、クレジット会社及び消費者金融専業者)と個人信用情報機関間との契約があります。

貸主である金融業者等の貸主と借主間の契約

貸主の金融業者と借主間の契約は、継続的金銭消費貸借契約です。一般の証書貸付型の金銭消費貸借契約は、民法典に記載されている型の契約13種類の一つであることから典型契約あるいは民法典に名前があることから有名契約と呼ばれていることは先に説明した通りです。また、その契約の性格から双務有償(要物)契約とされています。

 

しかし、継続的金銭消費貸借契約は、以前は基本契約に基づき貸付を行なう度に金銭消費貸借契約が成立するものと解釈されていたが、判例によれば継続的金銭消費貸借契約は、当事者の契約の意思が合致した段階で契約が成立する諾成契約で、契約成立と同時に貸主側には貸付義務が生じるものと解されています。

 

さらに、契約の終了は当事者間で契約の終了を合意する必要があり、過払金の返還義務も完済後10年を経過していても基本契約の解約後10年を経過していなければ請求できるとの判例もあります。つまり、借入の完済後10年を経過していても借主がいつでもローンカードを使える状態であれば契約が生きており時効は成立していないとする考え方です。

金融機関及び保証会社と個人信用情報機関との関係

上記証書貸付と同じく、貸主である金融業者は定期的もしくは情報の種類によっては直ちに個人信用情報機関にクレジットヒストリー他の情報を提供します。その一方、貸主たる金融業者は個人信用情報機関に蓄積された大量の情報の提供を受け借入申込者の与信判断に活用します。